英詞事務所 Office Shinpuh

本格英語で世界に音楽発信!


Q. 英作詞料金に含まれる著作財産権買取料とはなんですか。

A. 作詞者には著作権があります。この著作権には、大きく分けて 次の二種類がございます。

1. 著作物の財産的価値を保護する『著作財産権』
2. 著作者の人格的利益を保護する『著作者人格権』

このうち『著作財産権』にはコンサートやカラオケでの演奏権、著作物の無断録音を禁止する複製権など様々な権利が含まれます。この『著作財産権』がないと、歌詞が完成しても その曲をライブ演奏できなかったり、インターネット公開できなかったり・・・ということになってしまいます。このような不便のないよう、Office Shinpuh では英作詞買い取りの際に著作権譲渡契約を結び、『著作財産権』を買い取り頂くようにお願いしています(買い取り頂くことで、将来 当社に著作権使用料を支払い頂く義務もなくなります)。

ただし、氏名表示権、同一性保持権などを含む『著作人格権』は著作者に残りますので、作詞者名表記には作詞者名を表示くださいますようお願い致します(共作者としてでも結構です)。ボーカルメロディ作成もご依頼された場合は、作曲共作者としても同様に表示ください。また、無断で歌詞やメロディを変更することはお控えください。

『著作財産権』『著作者人格権』の詳細は JASRAC の著作権ページからもご覧頂けます。